耐震リフォームを実施した際には、これまで通り所得税の減税を受けることができます。 1.対象となる耐震改修工事費用から補助金等を引いた額 2.国土交通大臣が定める標準工事費用相当額 3.200万円 上記のうちいずれか少ない額に10%を掛けた金額(最大20万円)が、所得税から控除されます。 対象となる住宅は昭和56年5月31日以前に建築され、現行の耐震基準に適合しない住宅です。